労災に強い弁護士を見つけよう!損害賠償請求を行うメリットを解説
病気や怪我の費用を負担してもらえる
労災に関する損害賠償請求を行うことで、病気やけがの費用を負担してもらえます。特に大きなケガや病気であれば治療費は非常に大きくなることもあり、加害者側にしっかりと負担してもらえるようにすることが重要です。
しかし、被災者が会社に対して損害賠償請求を行っても、即座に支払ってもらえないことが少なくありません。そのため労災の損害賠償請求に当たっては弁護士へ早期に依頼し、交渉や裁判を行ってもらうことが大切です。
一定の給与や労災保険からの給付を受けられる
損害賠償請求を弁護士に依頼することで、一定の給与や労災保険からの給付を受けられることもメリットの1つ。本来であれば、労災保険で補償してもらいそれでも補い入れない不足分に関して損害賠償請求を行うためです。
例えば、労災保険では休業補償給付として給料の約60%が支払われます。これは労災保険の請求を行わなくてはもらえないため、企業側が手続きを拒否している場合は弁護士に相談してアプローチしてもらいましょう。
休業期間中は従業員を解雇できない
労災で休業中の従業員は、従業員を解雇することができません。労働基準法第19条1項により、休業中とその後30日間は解雇が原則禁止されているのです。
しかし、会社が労災隠しをしているケースでは、早期に対応しなくては解雇を迫ってくる可能性があります。もちろんこれは不当解雇として争うべきであり、労災に関する損害賠償請求を行い並行して労災申請を弁護士にサポートしてもらうことで、不当解雇を回避することが大切です。